専門部会則

           全国高等学校文化連盟弁論専門部会会則

第1章 総則

 第1条 本部会は,全国高等学校文化連盟弁論専門部会と称する。
 第2条 本部会の事務局を会長の指定する場所に置く。
 第3条 本部会は,全国高等学校文化連盟規約第三条に則り,高等学校における弁論の発展と振興に資することを目的とする。
 第4条 本部会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
       (1)全国高等学校文化連盟規約第四条に掲げる事業。
       (2)本部会において必要と認める事業。
 第5条 本部会は,各都道府県孤島学校文化連盟の加盟校を以て組織する。ただし,当分の間,未加盟校の単独参加を認める。


第2章 役員

 第6条 本部会に次の役員を置く。
     (1)部会長     1名
     (2)副部会長   若干名
     (3)常任理事   若干名
     (4)理事      各都道府県1名
     (5)事務局長   1名
     (6)事務局次長 1名
     (7)監事      2名
     (8)顧問      若干名

 第7条 役員の選出は,次の通りとする。
     (1)理事会の推薦に基づき,全国高等学校文化連盟会長が委嘱する。
     (2)副部会長は,理事会の推薦に基づき、部会長が委嘱する。
     (3)常任理事は,理事会において(各ブロックごとに)選出する。
     (4)理事は,各都道府県高等学校文化連盟の推薦に基づき,部会長が委嘱する。
     (5)事務局長・事務局次長は,部会長が委嘱する。
     (6)監事は,理事会の推薦に基づき,部会長が委嘱する。
     (7)部会長の推薦に基づき,顧問を置くことができる。

   2 役員の重任は妨げない。

 第8条 役員は次の職務を行う。
     (1)部会長は,本部会を代表し,会務を統括する。
     (2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは代行する。
     (3)常任理事および理事は,会議を審議し,執行する。
     (4)事務局長・事務局次長は,事務および会計にあたる。
     (5)監事は,会計を監査する。
     (6)顧問は,本部会の活動に助言を与えることができる。

 第9条 役員の任期は,2年とする。再任は妨げない。
    2 役員に欠員が生じたときは,必要により補充する。ただし,任期は前任者の残任期間とする。
    3 役員の辞任,または任期満了の場合においても,後任の者が就任するまでは,その職務を行うものとする。


第3章 会議

 第10条 本部会に次の会議を置き,部会長が必要に応じてこれを招集する。
      (1)理事会
      (2)常任理事会
     2 会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決定する。
     3 やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は,委任状を提出して議長に表決を委任することができる。

 第11条 理事会および常任理事会は,次の事項を審議・決定する。
    (1) 部会の運営,執行に関する事項
    (2) 部会長から委任された事項
    (3) その他重要事項

第4章 会計

 第12条 本部会の経費は,全国高等学校文化連盟の予算・各県分担金・本部会への補助金・寄付金
       およびその他の収入をもって充てる。
 第13条 本部会の収支決算は,理事会において決定し,収支決算は,会計年度終了後、監事の監査を経て,
       次の理事会で承認を得なければならない。
 第14条 本部会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 第15条 本部会の会計経理は,事務局次長が行う。

第五章 大会等

 第16条 本部会事業のうち,大会等に関する事項は,別に定める。

第6章 雑則

 第17条 この会則は,理事会の議決によらなければ,変更することができない。
 第18条 本部会の会則の施行については,理事会の議決を経て,別に定める。

附則

1 この会則は,平成3年8月3日から施行する。
2 一部改正 平成7年8月7日
3 一部改正 平成12年8月5日(各県負担金は1県1万円とする。ただし,専門部を持たない都道府県は,
         全国高等学校総合文化祭弁論部門参加校より1校につき5000円を徴収する。専門部を持た
         ないで全国高等学校総合文化祭弁論部門に参加しない県からは徴収しない。)

4 部会長を北海道立札幌月寒高等学校長 玉利 和弘 とし,事務局を北海学園札幌高等学校(北海道札幌市
  豊平区旭町4丁目1番42)に置く。